まず、結論から記すが路上駐車と違って、基本的に駐車違反での「 罰金刑 」は発生しない。
しかし、法的には「 私有地 」でも有るコンビニの駐車場に長時間駐車が認められる訳ではなく、その持ち主には、使用者に対して「 周辺の相場 」に照らした上での、料金が請求出来る。
つまり、いくらコンビニの駐車場がガラ空きで有ろうと無かろうと、そこは無関係であくまでも「 駐車時間 」がキーポイント、焦点になるのだ。
しかし、だからと言って所有者側も利用料金を自由に決めて請求出来るのでは無い。
いくら店側に対して、はた迷惑な長時間駐車をしていた車に「 1億円を支払って下さい。 」と書いてフロントガラスか、どこかの目立つ所に張り紙を貼ってみたところで、公序良俗に反している一方的な主張は認められない。
同様に目立つ所に立っている立て看板などに、よく「 30分以上の長時間駐車は罰金1万円 」などと書かれた文言を見かける店舗なども有るが、実際に請求されたからといって、そのままの金額を支払う必要は無い。
無論、店側も長時間駐車だからと言ってコレを強要したら「 恐喝罪 」にも、なりかねないのである。
結論から記すなれば、無意味な長時間駐車は基本的に認められず、例えば周りの駐車場の利用料金の相場が1000円/時間だったとすると、その額に換算されての請求額が法律的な見地からは妥当だろうと、とある弁護士は仰っている。
基本的にコンビニなどの駐車場の概念は、その店を買い物などで利用する客に対して、その替わりに一時的に所有者が貸している、というのが一般的では、なかろうか。
実は何を隠そう、この私めもトラックの運転手を、やっているので、どうしても現場付近に停める場所が無い時などは、コンビニの建物の裏の駐車場に駐車させて頂くことが、まま有る。
無論、お店の従業員やオーナーから「 他のお客に迷惑になるからトラックを、どかしてくれ 」と言われる時が有るので、その時は速やかに移動する。
但し、「 料金を損害賠償として請求する 」と言われたことは1度もないが。
"コンビニ店での連日の無断駐車で、賠償額は921万円――。
店側の訴えを認め、車の所有者に支払いを命じる判決が26日、大阪地裁で言い渡された。"
しかし、特に用事が無いのならば、法的に見て長時間駐車は「 不法占拠 」行為に該当する見方も有るので、速やかに移動するのが吉だろうと、個人的には思う。
.....まぁ、もっとも田舎に有るような駐車場か、だだっ広い郊外型のコンビニなどは、買い物と引き換えに、大型トラックなどの長時間駐車を黙認してくれている優しい店舗も有るようだが♪
ふぅ.....久々の当So-netブログ、約8ヶ月ぶりの更新でした。^^
コレを機に、これからは定期的に記事を更新して行く様、尽力して参りますので何卒よろしゅうお頼み申します。m(__)m
以上!
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