日本維新の会から除名処分を受けた、丸山穂高衆議院議員【 35 】であるが、ついに2019年6月5日の今日、与党の自民党と野党の立憲民主党などが共同で「 糾弾決議案 」を衆議院に提出した。
【 本稿の記事ページの目次 】
糾弾決議案とは?可決でも法的拘束力は無い!
既に提出していた与党のけん責決議案と、野党6党派が共同で出した議員辞職勧告決議案は取り下げている。
本日、出された「 糾弾決議案 」は、明日の衆議院本会議で可決すると見込まれているが、ではもし決まった場合に丸山穂高議員は、どうなるのか?
衆参両院の事務局によると、
国会議員に対する糾弾決議案の提出は初めて。
可決されたとしても法的拘束力はない。
糾弾決議案が明日の衆議院本会議で可決しても、丸山穂高議員本人が自ら議員辞職をしない限りは衆議院解散が無い限り、任期いっぱいの2021年までは衆議院議員だ。
では、もし糾弾決議案が可決した場合、丸山穂高議員は議員辞職をされるおつもりは、あるのか?
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糾弾決議案が可決されたら丸山穂高議員は辞職する?
では糾弾決議案が可決されたら、丸山穂高議員は自らの出処進退を、どうされるおつもりなのか?
しかし、丸山議員は国会に提出した弁明書で自らの発言について
「 憲法違反とは到底言えない 」などと反論し、議員辞職する考えがないことを強調している。
丸山議員は自分から議員辞職する気は無いので、おそらく任期いっぱいまで、まっとうする、おつもりなのだろう。
ただちに自ら進退について判断を。仔細は議運への提出文書の通り、行蔵は我に存し毀誉は他人の主張にて。その任期を全うし前に進んでまいります。
— 丸山ほだか (@maruyamahodaka) 2019年6月6日
衆議院議員 丸山穂高
しかし衆議院から「 議員の資格は、ないですよ 」と、NOを突きつけられたのが糾弾決議案なので、本人の精神的なダメージは、相当なものだと思われる。
かりに、丸山穂高議員が2021年まで国会議員を続けるとしても、かない肩身の狭い思いをしなければならないだろう。
そして、2021年の総選挙では、おそらく公認を取れる党は無いであろうことが予想されるので、厳しい選挙戦になる。
酒に酔っていたとは言え、もとは「 北方領土を取り返すには戦争しかなくないですか 」との失言が招いた失態だ。
いずれにせよ明日6日の衆議院本会議で、糾弾決議案が可決した後の丸山穂高議員の出処進退には注目して参りたい。
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