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義援金を受け取ると生活保護は打ち切られるのか? [自然災害]


 2011年の東日本大震災の時もそうだったとの報道があるが、
2016年4月に起きた熊本地震の時の被災者が、
「 義援金を受け取ったことが、収入とみなされ生活保護費の支給を打ち切られた 」
との、報道を西日本新聞が報じているが真相はいかに!?

義援金の受け取りで生活保護が打ち切られるのか?

 まずは、西日本新聞が報じている「 義援金を受け取ったら、生活保護費の支給を打ち切られた 」という、実例の紹介から。

被災で生活保護打ち切り、なぜ:義援金は収入か? 」より引用↓

2016年4月の熊本地震で被災した熊本県の女性( 83 )は悩む。
生活保護を受給していたが、義援金と
被災者生活再建支援金を収入とみなされ打ち切られた。
年金収入はなく、義援金を取り崩して暮らす。

【 引用ここまで↑出典:西日本新聞 】

上の実例が真実なら、完全に「 義援金を収入とみなして生活保護は打ち切り 」という事になる。

まずは本稿の主題である、義援金を受け取ることが収入とみなされ、生活保護費は打ち切られるという現実が、もし実在するのであれば規定外のことで「 義援金は被災者の生活再建のための費用なので、収入とはみなされない 」というのが、正しい。

上の動画は日本共産党の公式YouTubeチャンネルのコンテンツ( 情報の中身 )だが、2016年5月12日の参院厚生労働委員会で小池晃議員【 58 】が「 義援金を生活保護費の関係 」について質問している。

質問に答えたのは厚生労働省の石井淳子社会・援護局長( 主査 )で、ハッキリと「 義援金は生活再建に当てるもので収入認定から除外する 」と明言されている。

上記の内容は、厚生労働省の公式ホームページにも、きっちりと明記されている。↓

生活保護制度における義援金の取扱いについて 」より引用↓

熊本地震により被災された方に対して、義援金の支給が始まります。
生活保護受給者がこうしたお金を受け取り、生活再建等に使われる費用については、
原則、収入とは見なさず、手元に残るお金となりますので、担当ケースワーカーにご相談下さい。

【 引用ここまで↑出典:厚生労働省 】

上の引用の記述は、熊本地震を対象としているが、基本的には全ての災害事例の義援金に適用されるはずだ。

なので、もしあなたが義援金を理由に生活保護費の支給を打ち切られたのであれば、担当の方に相談されてみるのが良い。

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ただし、被災したあとで、親戚などの身内の家に身を寄せた場合、「 生活保護の必要性は無くなった 」という理由で支給が打ち切られるケースもあるのだという。

この場合、どうなるのかは本稿の範疇外なので、やはり自治体に相談されるべきである。

ただし、被災者生活再建支援金も義援金と同じ扱いだと思われるので、基本的には生活保護費の支給打ち切りの理由には、ならないはずだが、やはり相談されるべきだろう。

厚生労働省の基本姿勢は義援金は収入認定しないので、生活保護費の打ち切りの原因にはならないのだ。


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