SSブログ

懲役23年の意味とは?東名あおり運転の第6回公判で [逮捕と起訴]

懲役23年とは,石橋和歩,検察,横浜地裁,求刑,意味,なぜ,理由,東名あおり運転

 2017年6月5日に発生した東名高速道路上で起きた、
あおり運転の事件で起訴されたI.K被告【 25 】の第6回目の公判が
2018年12月10日に横浜地方裁判所の101号法廷( 深沢茂之裁判長 )で行われた。

【 当記事ページの目次 】

 1. 検察が求刑した懲役23年の意味とは?

 2. 懲役23年の求刑で執行猶予は付くか?

 3. I.K被告は元ヤンキーでは無かった様だ


検察が求刑した懲役23年の意味とは?

 I.K被告の公判は、起訴の内容が、「 危険運転致し傷及び暴行( 両罪につき予備的訴因監禁致し傷 )器物損壊および強要未遂 」である。

事件番号は「 成29年( わ )第1680号等 」と、なっている。

懲役23年の意味とは?検察側がI.K被告に求刑した懲役年数だということ。

では、なぜ懲役23年の求刑と、なったのか?

あおり運転の男に懲役23年求刑 」より引用↓

同罪の上限は懲役20年だが、
合わせて起訴した暴行罪なども含め求刑した。
同被告は起訴内容を大筋で認める一方、
弁護側は危険運転致し傷罪と予備的訴因の監禁致し傷罪は成立しないと主張。
午後に最終弁論を行い結審する。
判決は14日。

【 引用ここまで↑出典:JIJI.COM・時事通信社 】

上記引用の記事に拠れば、検察がわは「 2つ以上の複数の併合罪として求刑 」しているからこそ、懲役23年という意味なのだ。

ここで東名あおり運転で夫婦2人の命を奪った、I.K被告の罪状jをもう一度、箇条書きにして整理してみたい。

  • 危険運転致し傷罪
  • 暴行罪
  • 両罪につき予備的訴因監禁致し傷罪
  • 器物損壊
  • 強要未遂

裁判で弁護側は、併合罪を否認する方向で弁論したが、いずれにしても起訴内容は、上記5つの罪状である。

これだけは確実に言えるが、I.K被告は「 東名あおり運転 」だけの1つの罪で起訴され、裁判しているわけではない。

スポンサードリンク

懲役23年の求刑で執行猶予は付くか?

 元モー娘。のリーダーだった、吉澤ひとみ氏【 33 】は酒気帯び運転で事故を起こし起訴されたが、東京地裁の判決は「 懲役2年・執行猶予5年 」で結審した。

酒気帯び運転および信号無視、ひき逃げなどといった罪も併合罪ではあるが、不幸中の幸いで被害者が軽傷だったことと、被害者との示談も成立していることなどから、温情判決となった。

だが、この「 執行猶予5年 」という判例じたいが滅多になく、執行猶予期間としては最大最長MAXなのである。

吉澤ひとみ被告に“最長”5年......意外と知らない『 執行猶予 』 」より引用↓

「 “失敗”の線引きについてですが、罰金より重いものです。
交通違反で、いわゆる切符が切られるのがありますね。
あれは罰金よりも軽い罪なんです。
それは執行猶予の取消にはなりません。
罰金から可能性が出てきて、懲役・禁錮の罪になってしまうと、
これは必ず取消ということにつながります 」

【 引用ここまで↑出典:YAHOO!ニュース・8カンテレ 】

執行猶予期間中に罰金刑よりも重い罪を犯すと、猶予が取り消され、刑務所で懲役刑に服する可能性が大になる。

では、I.K被告の場合は、どうか?

不肖この私めは、法律の専門家ではないが、わざと意図的に「 あおり運転 」を繰り返して、被害者の車を追い回して停車させ、相手の胸ぐらを掴むなど暴行した挙げ句に2人もの命を奪っていることから執行猶予が付く可能性は0であると見て間違い無さそうだ。

I.K被告は元ヤンキーでは無かった様だ

 あおり運転などの複数のトラブルを繰り返して来たI.K被告は、「 おれは人を、なぐるために生きている 」などと語ったと報じられている。

不肖この私めが思ったのは、「 I.K被告は元ヤンか? 」という疑問だった。

けんかっぱやいI.K被告の10代は、やんちゃで改造バイクにまたがって夜の街を暴走していたのか?と。

だが、いろいろ調べてみると、そうではなくむしろおとなしく無口な優しい青年であった様だ。

YouTubeのテキストスクロール系の動画は個人的には、あまり好きでないのでいつもは見ないのだが、そこで見たI.K被告の卒アルの写真は、ヤンキーとは程遠い、「 気は優しくて力持ち 」的な雰囲気の画像だった。

実際にはどうだったか知らないが、元ヤンで札付きのワルだったという人物像ではない様である。

スポンサードリンク

検察がわの懲役23年の求刑に対して14日に、言い渡される判決が、どうなるかは弁護士でも断定はできない。

しかし、間違いないのは執行猶予が付くとこはまず無いことだけは法律の素人でも分かる。

社会的な非難はI.K被告に集中しており、たしかに彼の行状は許されるべきことではない。

しかし、「 ものは言いよう 」とは、よくいったもので公判でI.K被告は「 邪魔だ、ボケ! 」の「 ボケ! 」という言葉を言われなければ、罪は犯さなかったかも知れない、と証言しているという。

2018年12月14日の地裁判決に、世間の注目が注がれよう。


nice!(6)  コメント(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 6

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント

Copyright © 世の中の最新ニュースを一刀両断 All Rights Reserved.

▲ページの先頭へ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。