2018年11月29日に韓国ソウルの最高裁大法院が戦時中の韓国の徴用工および女子勤労挺身隊として動員されていた原告らが訴えていた裁判の判決で、三菱重工業株式会社【 本社:東京都港区港南2丁目16番5号 】に対して、賠償金支払い命令を下した。
韓国最高裁、大法院の判決では先月30日にも下された新日鐵住金へ元徴用工4人( うち3名は故人 )に対する賠償金支払い命令に続き、2例目となる。
韓国人の元徴用工の問題では、強制動員が有ったか無いかという問題よりも、1965年に締結された「 日韓請求権並びに経済協力協定 」の契約を巡って、日韓関係がギクシャクしていた。
ただ前回の韓国人の元徴用工だった原告4人に、「 女子勤労挺身隊じょしきんろうていしんたい 」と呼ばれる動員労働者は、1人もいなかった。
では、“朝鮮女子勤労挺身隊”の目的とは何か?
つまり勤労動員されたという点では、韓国人の元徴用工と意味は、ほぼ同じで「 女子 」だと「 挺身隊 」という名前が付く様である。
ちなみに「 女子勤労挺身隊 」は韓国人だけでは無く日本人女子も、1938年に制定された「 国家総動員法 」により勤労動員された。
「 従軍慰安婦 」とは、その名の通り戦場で戦う兵士を慰( なぐさ )める役割を担う婦人だ。
戦場で傷ついた兵士の手当をする医療行為に従事する女性は「 従軍看護婦 」である。
しかしながら韓国では「 挺身隊は慰安婦だ 」などという流言デマも、横行した時期もあった。
「 韓国軍慰安婦 」は、第二次世界大戦後に発足した名称であり、戦中にも日本軍が韓国人を無理やり慰安婦として強制連行したという報道に対して産経新聞は紙面で、断じて韓国人を従軍慰安婦として強制連行した事実は無い、という記事を書いていたものだ。
女子勤労挺身隊は軍需工場などで働く女子労働者であり従軍慰安婦は、戦場で兵士たちを慰める( 広義で )役割の女性なので、全く別の意味を持つ。
太平洋戦時の軍需工場へ同じく勤労動員された韓国人の女性で「 徴用工 」と「 女子勤労挺身隊 」とで呼び方が異なるのは、何か意味が有るのだろうか?
太平洋戦争下の女子勤労動員組織。
満二五歳未満の女子を居住地・職域で組織。
1943年( 昭和18 )の閣議決定で実施、翌年の女子挺身勤労令により1年間の勤労奉仕を義務づけた。
つまり、25歳という年齢を境にして24歳以下が「 女子勤労挺身隊 」と呼ばれていた。
すなわち、25歳以上の女性勤労動員の労働者を「 徴用工 」と、呼んでいたのであろう。
もちろん韓国人だけでなく日本人も国家総動員法に拠って、軍需工場などへ働きに出ていた。
まさに「 欲しがりません勝つまでは 」の精神で銃後を守らんとする「 一億総火の玉 」の軍国の洗脳教育の賜物である。
しかしながら、呼び名が違うだけで徴用工も女子勤労挺身隊も、勤労奉仕という点では一緒である。
と言うことは、やはり争点は日韓請求権協定と強制動員が有ったのか?無かったのか?という議論になると思われるが、ここは水掛け論だ。
いずれにしても、また日韓関係がギクシャクしだしているのは間違いないだろう。
そう言えば、韓国とはBTSの原爆バンザイTシャツの問題が有ったが風化しつつ有った様に思う。
三菱重工業は、新日鐵住金と同様に賠償金の支払い命令に応じないと見られるが、今後も韓国の最高裁の判決は続々と出てくるだろう。
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