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トラック運転手が事故したら自己負担率は何%なのか? [トラックドライバー]

トラック事故

 あなたが、トラック運転手もしくはトラック乗りでなくても配送配送関係の、お仕事をされていて迂闊にも交通事故を起こされたら、会社からは何%の負担率を請求されるのか?

法律的には何%まで認められるか

 あなたが会社が所有するトラックなどの車両で事故を、起こしたり配送する荷物を破損させてしまった場合、運転手に請求される自己負担の比率は何%位なのか?

会社からの請求の相場が何%なのか、結論から言って「 従業員への全額自己負担は違法だ 」という事は間違いない。

しかし、だからといって事故の比率は、ともかくドライバー自身の過失に依って起きた場合、破損させた車両や荷物の弁償費用は、そのドライバー自身への会社からの請求は法律的に認められているのだ。

( 以下「 弁護士ドットコム 」から引用 )↓

“従業員が会社に対し、損害を与えた場合
その損害を賠償する責任が生じます。
しかし、会社は、従業員の活動によって
利益を得ていますから従業員の活動によって
被った損害についても、一定程度負担すべき
とするのが判例・通説の考え方です。
*最判昭和51年7月8日( 民集第30巻7号689頁 )
「 使用者は、その事業の性格、規模、
施設の状況、被用者の業務の内容、
労働条件、勤務態度、加害行為の態様、
加害行為の予防若しくは損失の分散に
ついての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、
損害の公平な分担という 見地から信義則上相当と認められる限度において、 被用者に対し右損害の賠償又は 求償の請求をすることができる
したがって、質問者様が
損害全額を補償しなければならないという事態は通常考えられません
2014年05月03日 11時43分時点”

( 引用ココまで )↑

引用文が、ちょっと長くなってしまったが、仮にあなたが不幸にも会社が所有する車両もしくは、配送する荷物を破損させて損害させた場合、会社から損害を求められる事が法律的にも認められている事実が裁判所の判例で出ているのだ。

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そこで次に問題になってくるのが「 弁済金 」の、ドライバーへの自己負担率である。

【 この記事ページの目次 】

1. 法律的には何%まで認められるか

2. 自己負担率の最高が50%前後か

3. 会社の内規自体が判決で認められない例


自己負担率の最高が50%前後か

 トラックにかぎらず仕事中に発生した交通事故によって、運転手が会社に損害を与えた場合の自己負担率は何%か統計が出ている訳では無いので、ここでハッキリした事は言えない。

この問題はYAHOO!知恵袋でも、たくさん投稿されているが、ハッキリと「 自己負担率何%が相場 」だと答えているWEBページは見当たらない。

だが、不肖この私めがトラックに限らず運送会社に勤務して来て事故を起こした経験談から言わせて頂くと、「 弁済金額の自己負担率50%を越えて会社から請求は無い 」というもの。

保証は出来ないが、どんなに弁済金額が高くても半額まではドライバー個人に請求が来るという事だ。

50%を越えての会社からの請求は裁判で争えるが、裁判費用も掛かってくるので、当事者同士の話し合いでラチが開かなければ「 民事調停 」を裁判所に申請できる。↓

裁判所、民事調停の手続き

ただし、民事調停という概念自体が「 当事者同士の話し合いに裁判所が間に入る 」というものなので、当然「 不調 」という結果もある。

だから、いきなり裁判とかじゃなくて、そのまえの対策として検討されるのが良いのでは無かろうか。

仮に、あなたと会社との間で民事調停が行われる事になった場合、裁判所がわが指定した調停員が間に入って話し合いが行わえる。

そして、この話し合いで調停が成立になれば判決と同じ効力が発生するのだ。

実際に不肖この私めも原告側で民事調停は経験しているが、収入印紙代などは掛かるので全てが無料で出来る訳では無いので念の為。

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会社の内規自体が判決で認められない例

 ちなみに弊社では物損事故の自己負担比率は3段階に分かれている。

自己負担比率は40%・20%・12.5%の3段階で運転手である従業員が起こした事故の状態などを見て会社側が判断し、ドライバーに求償する。

勿論、全ての会社が同じ自己負担比率では無く、それぞれの会社の内規に拠るが何でも通る訳ではない。

昨年の裁判所の判例では某運送会社の内規に則り、147万円だった従業員への求償額が53万円にまで減額された実例もある。

現役の弁護士が、その実例をYouTube動画にアップしているので、ここにシェアさせて頂く。↓

このケースで裁判所が出した判決では、「 従業員への自己負担比率は弁済額の10%が限度 」となったが、全ての事故損害に適用される訳ではない。


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