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新日鉄住金への韓国最高裁の確定判決で賠償金はいくらなのか? [海外の情勢]

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 戦時中の1941年から1943年の間に、新日鐵住金( 当時は日本製鐵株式會社 )へ強制労働させられた韓国人の徴用工4人( うち3人は故人 )が、損害賠償を求めていた裁判で、韓国の最高裁は原告の訴えを支持する確定判決を下した。

【 当記事ページの目次 】

 1. 韓国の最高裁が下した賠償金はいくら?

 2. 1965年の日韓請求権・経済協力協定とは


韓国の最高裁が下した賠償金はいくら?

 新日鐵住金がわに訴えを起こしていたのは、韓国籍のイ・チュンシク( 李春植 )氏【 94 】ほか、すでに亡くなられた3名だ。

戦時下の強制労働が不当であるとの訴えは、2005年2月にイ・チュンシク氏の原告らが韓国の裁判所に訴えを起こしていた。

それから、1審の中央地方裁、2審の高裁ともに原告がわが敗訴いていたが、2012年の最高裁の判決では、高裁に審理差し戻しの司法判断が下された。

2013年7月にソウル高裁は、「 原告1名につき1億ウォン( 当時の日本円で1人890万円 )」の支払いを命じていた。

そこで、敗訴した日本側の新日鐵住金がわが、韓国の最高裁に上告していたが、実に5年以上もの審理を経て2018年の10月30日に判決が確定した格好だが!?

大法 "強制徴用被害者の日の企業が1億ずつ賠償" 」より引用↓

最高裁判所全員合議体は、30日、2014年に( 逝去 )した
ヨウンテク氏など日本の強制徴用被害者4人が
日本新日本製鉄( 現新日鉄株金 )を相手に起こした
損害賠償請求訴訟の再上告審で、「 被害者にそれぞれ1億ウォンを賠償せよ 」は原審判決を確定した

【 引用ここまで↑出典:MK毎経ドットコム・フィナンテックコリア 】

つまり、2018年10月30日の再上告審の判決でも、審理差し戻しのソウル高裁判決と全く同じ「 原告1人につき、1億韓国ウォンを支払え 」との判断を確定させたのである!

1億ウォンは2018年10月30日の為替レートの日本円で、「 990万9,499円 」となる。

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1965年の日韓請求権・経済協力協定とは

 30日に下した韓国最高裁判所の「 新日鐵住金は戦時下の徴用工に賠償金を支払え 」という確定判決は、日韓の外交問題に影響が必至だと言われる理由は、1965年に日本と韓国政府で取り交わした、「 日韓請求権・経済協力協定 」の条約が有るからだ。

日韓請求権・経済協力協定とは、厳密に言うと「 日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約 」であり、「 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 」である。

徴用工問題を韓国寄りの毎日新聞はどの様に報じているのか?

もっと簡単に言うと、1965年に日本が韓国に5億ドルの経済支援を行う代わりに、日韓両国および”国民の間での請求権を完全かつ最終的に解決した”とする内容だ。

つまり、今回の最高裁の判決で「 日韓請求権・経済協力協定 」が完全に無視されているのだ!

新日鉄住金の徴用工の最高裁判決で韓国の反応は?

日本側にしてみればか「 は?約束が違くね?wwwwww 」という事になるが、不詳この私めも今後の成り行きを慎重に見守って参りたい。(^_^;)

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