SSブログ

みなさまのNHK受信料の金額は地上波および衛星放送でいくら? [テレビ]

NHK,受信料,料金,いくら,金額,1ヶ月

 みなさまのNHK( 日本放送協会 )受信料は地上波および
衛星放送で月々の支払い金額は、それぞれいくらなのか?

【 本稿の記事ページの目次 】

 1. NHK受信料の金額で地上波および衛星放送

 2. 受像機テレビ所有でNHKとの受信契約が法律で義務付け

 3. NHK受信料の支払い義務は日本放送協会の受信規約とは

 4. N国党の立花孝志代表の受信料を支払い拒否の政策とは


NHK受信料の金額で地上波および衛星放送

 NHK受信料の地上波および衛星放送の、それぞれの金額は以下の一覧の通りである。↓

契約種別 支払い方法 月額料金 2ヶ月支払い 6ヶ月前払い 12ヶ月前払い
NHK地上波の契約 口座振替・クレジットカード継続払い 1,260円 2,520円 7,190円 1万3,990円
継続振り込み・払込み用紙での支払い 1,310円 2,620円 7,475円 1万4,545円
NHK地上波を含むNHK衛星放送の契約 口座振替・クレジットカード継続払い 2,230円 4,460円 1万2,730円 2万4,770円
継続振り込み・払込み用紙での支払い 2,280円 4,560円 1万3,015円 2万5,320円
特別契約( 衛星放送のみを受信できる場合 ) 口座振替・クレジットカード継続払い 985円 1,970円 5,620円 1万940円
継続振り込み・払込み用紙での支払い 1,035円 2,070円 5,905円 1万1,490円

継続の振り込み用紙での支払いよりは、口座振替およびクレジットカードでの支払いの方が50円値引き、半年間ないし1年間の前払いの方が更に、じゃっかんの値引きがされる。

基本のNHK受信料の月額料金は地上波が、1,310円で地上波を含む衛星放送の受信契約の料金が、2,280円となる。

スポンサードリンク

受像機テレビ所有でNHKとの受信契約が法律で義務付け

 基本的にテレビに限らず、スマホやiPhone、はては「 カーナビ 」に至るまで、なにしろNHKの電波を受信できる「 受像機 」を持っている段階で、NHKとの受信契約を締結しなければならないと法律で定められている。

放送法第64条 」より引用↓

( 受信契約及び受信料 ) 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
( 音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる
受信設備のみを設置した者については、この限りでない

【 引用ここまで↑出典:一般財団法人情報通信振興会 】

つまり、NHKの放送電波を受信できる受像機を所有した段階で法律でNHKとの「 受信契約 」を締結する義務が生ずると規定されているのである。

さて注目すべきは、放送法第64条の「 ただし放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは多重放送に限り受信することのできる
受信設備のみを設置した者については、この限りでない
」の文言。

64条の文言は、「 テレビ受像機が有っても、放送電波を受信しない目的で設置した者は、この限りではない 」とされるので、NHKのみではく民法放送の全てが見れない受像機でない限りは、受信契約を結ぶしかない。

NHK放送の電波だけを受信できなくする帯域除去フィルタ機器の「 IRANEHK( イラネッチケー )」を付けても裁判に負ける理由は、「 全てのテレビ放送の電波の受信が出来ないわけではない 」からだろう。

テレビチューナーが入っている機器は、携帯電話であろうとも、カーナビであろうとも例外は無いという判断なのであろう。

では「 NHK受信料の支払い 」も、法律で規定されているのであろうか?

NHK受信料の支払い義務は日本放送協会の受信規約

 で、みなさまのNHKとの放送受信契約を結んだ後は受信料の支払い義務も生じるが、果たして法律でも定められているのだろうか?

放送受信料支払いの義務 」より引用↓

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月
( 受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、
1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料
( 消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない

【 引用ここまで↑出典:日本放送協会放送受信規約 】

NHK受信料に関して、8月2日の閣議後の記者会見や、8日の会見でも石田真敏総務大臣【 67 】は「 受信契約を結んだら、その次に受信料を支払うのは当然のこと 」だと、名言している。↓

しかし、受信契約の締結は法律で規程されていても、支払いに関しては法律ではなく、あくまでも「 みなさまのNHKの規約 」での決まりごとなのである。

「 NHKをぶっこわーす! 」がキャッチフレーズのNHKから国民を守る党代表の立花孝志参議議員議員【 51 】は、「 放送受信契約は結ぶが受信料は支払わない! 」と主張しているのである。

スポンサードリンク

N国党の立花孝志代表の受信料を支払い拒否の政策とは

 N国党の政策は「 NHKのスクランブル放送化を実現し、見たい人だけが受信料を支払える様に制度を改革する 」というワン・イシューなる一つの政策、公約を掲げている。

むろん厳密に言えばN国党の政策は他にも有るようだが、基本的にはNHKのスクランブル放送が実現すれば、党は解散すると公言している。

その立花孝志議員が、8日にNHKの放送センター【 東京都渋谷区神南2丁目2番1号 】に出向き、参議院の議員会館に設置したテレビ受像機の受信契約を締結したが、受信料は支払わない方針だという。

NHK側は法的措置を辞さない考えだが、今後の行方が注目される。

たしか、別記事でも書いたが立花孝志議員は、のべつまくなしに受信料は支払わないと言っているのではなく、「 NHKの番組を見てる方は受信料を支払わなければダメですよ 」と、以前に自身のYouTubeでも明言されている。

不肖この私めが始めてYouTubeで立花孝志氏を見た時は、たしか5年位前だったと記憶しているが、NHKの営業所でクレームを入れている動画であった。

やけにパワフルな方だな、と思ったその動画の中でNHKの職員に手を上げそうな勢いだったが、そうはしなかった。

詳しい内容は忘れたが、ずっと「 対NHK 」をスローガンに活動をされているのである。

本稿内に貼ったツイートの埋め込みの記事には「 通りすがりの、おっちゃん 」というハンドルネームの方からコメント欄に書き込みが有り、何度かやり取りをさせていただいたが、どうも立花孝志氏本人の様な気がしてならないのだ、が.........


nice!(5)  コメント(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 5

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント

Copyright © 世の中の最新ニュースを一刀両断 All Rights Reserved.

▲ページの先頭へ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。