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受信料契約拒否をNHKに対して行う正しい方法が判明したが!? [テレビ]

NHK料金を払う

最高裁がNHK受信料徴収を合憲と判断

 「 テレビもってんなら受信料払え!? 」とby皆様のNHKが主張されているのか?

NHKの受信料は、税金の納税と同じで「 テレビ受像機を持っていて尚且つ視聴しているのなら受信料を支払わねばならない 」とする規定が放送法であるが、このたび司法の最高機関である最高裁判所が合憲の判断を下した!

最高裁の判断は「 放送法第64条( 受信契約及び受信料 )」の法律に対してである。

( 以下「 放送法第64条( 受信契約及び受信料 )第1項 」から引用 )

 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない

( 引用ココまで・出典:NHK )↑

ここは非常に重要な部分なので、引用部分にも黄色でマーカー線を被せたが、「 テレビ受像機を持っているからと言ってNHKの受信料契約を結ぶ必要は無い 」のだと言うこと。

いま、ニュースで報じられている最高裁の判決は、「 実際にNHKのテレビ番組を自宅のTV受像機で視聴していながら、受信料の支払いを拒んでいる視聴者に対しての判決 」だと言う点が重要だ。

つまり、あなたの自宅にテレビ受像機が有っても、「 実際にNHKを視聴した証拠が無ければ、受信料の支払いは正々堂々と拒否できる 」のである。

その証拠となるのが今のデジタル放送を受信する為には絶対に欠かすことの出来ない「 B-CASカードからNHKに送られる視聴データ 」である。

ちなみにNHKと契約している受信料の徴収員が「 お宅にはテレビ受像機を置いてある、もしくは屋根に放送を受信するアンテナ( NHK地上波もNHK-BSも )が設置されているので受信料は払って下さい 」と主張してくるのは、かれらの成績ノルマを達成するための詭弁であり厳密には放送法の規定に沿っていない。

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この事は逆に言うと、「 自宅でNHKを受信して居ながら、受信料の支払い拒否はできません 」という事。

つまり、基本的にはB-CASカードを使わずに地上波放送およびBS放送を合法的に受信することは出来ないので、あなたがご自宅のテレビ受像機でNHKを視聴されている事は相手にバレバレなのである。

だが、今回の最高裁の判決でも明らかにされなかった事例がある。

それが「 携帯電話などの端末機器でのワンセグ受信でのNHKの視聴 」である。

【 この記事ページの目次 】

1. 最高裁がNHK受信料徴収を合憲と判断

2. 携帯電話端末などでのNHKの視聴は?

3. B-CASビーキャスカードって何?


携帯電話端末などでのNHKの視聴は?

 NHK側は「 携帯電話端末などでのNHKのテレビ番組の視聴も受信料徴収の対象 」だと主張している。

( 以下「 NHK受信料制度は合憲か最高裁で弁論 」から引用 )↓

"一方、近年はテレビ以外での視聴も可能になり状況は複雑だ。
その代表はワンセグ機能が付いた携帯電話。
NHKは受信設備とみなし、自宅にテレビが無くても契約対象としている。
しかしワンセグ付き携帯しか持っていない場合に契約義務があるかどうかの司法判断は分かれている
今回最高裁で争われている訴訟では、
ワンセグ放送は争点になっていない。"

( 引用ココまで・出典:日本経済新聞 )↑

つまり、携帯電話やスマホ、アイパッドなどの移動可能な端末デバイス機器での視聴は、NHK側は受信契約とみなし受信料の徴収対象して主張されているが、司法の判断は決まっていないのである。

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B-CASビーキャスカードって何?

 前章でも、お伝えした携帯電話端末などには基本的にB-CASカードは差し込まないが、自宅のテレビ受像機でテレビ放送を 受信して視聴するためには必要不可欠なのが、ビーキャス・カードなのである。

( 以下「 B-CASビーキャスカードとは 」から引用 )↓

"BS・110度CS・地上デジタル対応受信機には赤色の
BS・CS・地上共用カードが、地上デジタル専用受信機には
青色の地上デジタル専用カードが同梱されています。"

( 引用ココまで・出典:B-CAS )↑

アナログ放送が2011年に完全に終了した2017年現在は、このB-CASカードを使わないと基本的には、自宅に設置してあるテレビ受像機でNHKを始めとするテレビ放送は見ることが出来ない。

本稿の冒頭でも申しあげたが、このビーキャスカードから、あなたが視聴したテレビ放送の記録データがNHKに( ここのみでは無いが )証拠として送信されるので、いくら口で「 見てません 」と言っても、バレバレなのである。

つまり、自宅にテレビが置いてあるだけで、NHKを視聴していなければ、受信料を支払う必要は無いが、NHK放送を見ていながら、「 受信料の支払いは拒否します 」という理屈は通用しないのである。

全てはバレているのだから。

ただし、今だにグレーゾーンなのが、携帯電話端末機器やアイパッド、アンドロイドスマホなどに拠るNHKテレビの視聴なのである。

( 以下「 NHKはどうやって電波を受信していると認定してる? 」から引用 )↓

"【 ワンセグ受信機 】デジタル受信機器同様に、
通信回線が無いと情報はNHKへ渡すことはできません。
現在、受信情報をNHKサイトへ誘導するような規格も、
アプリケーションもありません。
データ放送を使ってNHKへの契約誘導を行う事は可能ですが
番組視聴状態をNHKが把握することは、できません。"

( 引用ココまで・出典:YAHOO!知恵袋 )↑

NHKの商品名の言い換えは歌詞の変更さえも要求される!


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