「 熟年離婚 」が叫ばれる様になってから久しい。
一番いいのは熟年であろうが無かろうが離婚しない事に尽きるのは言うまでも無い。
確かにそうなのだが、やむにやまれず離婚になった時に妻が心配するのは、離婚後の自身の生活だろう。
モチロン、それは夫である男性側も同じではあるが、ここでクローズアップされるのが、「 年金分割制度 」である。
2007年から導入された夫婦が離婚した後の年金分割制度は、その対象が厚生年金や共済年金のみに限定されるため、自営業者などが主に加入する国民年金からの老齢基礎年金や、厚生年金に上乗せされる厚生年金基金は対象にならない。
( 以下「 年金分割制度 」から引用 )↓
“分割される年金は、サラリーマンの厚生年金、
公務員などの共済年金のうち
収入に応じて保険料を納める「 報酬比例部分 」だけ。
「 夫の受け取る年金全体の50%をもらえると誤解している人も多い 」
夫が自営業ならそもそも分割する年金がないし、
夫が厚生年金に上乗せして受け取る
「 厚生年金基金 」も対象にならない。”
( 引用ココまで・出典:日本経済新聞 )↑
また、請求期限も離婚後2年間までとなっているので注意が必要だ。
( 以下「 離婚時の年金分割をできるだけ多く獲得するための全手順 」から引用 )↓
“ちなみに、共稼ぎの場合は足して2で割って半分ずつまでとなります。 年金分割で気をつけなければならないポイントとしては、 原則として離婚後2年間しか請求できないということです。 これは、合意分割制度についても3号分割制度についても同様です。”
( 引用ココまで・出典:LEEGAL MALL )↑
本稿では年金分割制度に、かかる手続き全てを網羅している訳ではないので、あなたが実際に全ての手順を確認されたいのであれば、上のULRリンクをタップもしくはクリックして飛んで頂ければ良い。
2007年から、この年金分割制度が始まって熟年離婚が増えるのかと予想されてはいたが、実際に離婚率はさほど上がらなかったと言われている。
いずれにしても、誤解しないで頂きたいのは分割されるのは保険料の「 報酬比例部分のみ 」なので、「 ご主人の受け取る年金全部の半分を離婚後の妻が貰える訳ではない 」という現実だ。
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お互いに結ばれる男女が結婚する時には、詐欺師でもない限り最初から離婚を前提で婚姻届に判を押す訳では無い筈だ。
一番の理想は離婚しないことなのだろうが、なかなか理想通りには行かないのが人間の悲しい性である。
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