令和元年5月11日、丸山穂高衆議院議員【 35:3期 】が国後島の現地で、「 戦争しないと、( 北方4島の国後島を返還するためには )どうしようもなくないですか? 」と発言したことで、党から「 除名処分 」と受けたが、除名の意味とは何か?
【 本稿の記事ページの目次 】
丸山穂高議員が党を除名処分された意味とは?
丸山ほだか議員が不適切発言を行ったのは、同行したビザなし交流訪問団が国後島に訪問して2日めの5月11日、「 友好の家 」の酒の席だった。
事の発端は、国後島の元島民の大塚小彌太団長【 89 】を記者が取材していた時に乱入して問題発言をしたという。
当「 世界の最新ニュースや事件を一刀両断 」ブログでも、昨日の記事にしたためたが、様は「 国後島を取り返すには戦争しないと! 」と、発言したのである。
14日、日本維新の会は党紀委員会と常任役員会を開き、丸山穂高議員の「 除名処分 」を決定した。
14日の午前に、日本維新の会の馬場伸幸幹事長【 54 】に電話で丸山穂高議員から離党の意志を伝えたが、受け入れられなかった。
大阪市長の松井一郎代表【 55 】も、一連の経緯を謝罪し、「 僕の一存では決められないが、党としては一番重い除名処分になると思う 」と話していた。
日本維新の会の党の規約には書かれていないが、除名処分とは何か?
党員に党の規律を乱す行為があったときに、
党規律規約に基づいて党紀委員会が行う処分。
自由民主党( 自民党 )の場合、重い順に
( 1 )除名
( 2 )離党勧告
( 3 )党員資格停止
( 4 )選挙における非公認
( 5 )政府・国会の役職辞任勧告
( 6 )党の役職停止
( 7 )戒告
( 8 )党則順守勧告、がある。
上記引用の記述は、あくまでも自由民主党の党紀なので、日本維新の会のものではない。
いちおう、8段階ある自民党の党紀を以下に一覧にしてまとめる。
- 除名
- 離党勧告
- 党員資格停止
- 選挙における非公認
- 政府・国会の役職辞任勧告
- 党の役職停止
- 戒告
- 党則順守勧告
ただ、松井一郎代表が話していたように、日本維新の会でも、「 除名処分 」が一番、重い処分であることは間違いない。
しかし、日本維新の会からの除名処分に限らず、野党からも「 議員辞職勧告決議案 」が持ち上がっている状況に発展している。
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国会における除名処分とは?
丸山穂高議員に対して、野党からも逆風が吹き荒れているようだ。↓
野党が決議したのが、丸山穂高議員の議員辞職勧告決議案であった。
しかし、予想通り当の丸山議員は議員の方は、「 継続して頑張る 」と自身の公式ツイッターで、投稿している。↓
会見でも申し上げたとおり今回の北方領土に関する発言につきまして、元島民の皆様を始め、領土の返還を願い、その実現に向けてご尽力されて来られた全ての国民の皆様に謝罪申し上げます。朝方、離党届を提出し、先ほど党紀委員会等にて除名処分となりました。虚心坦懐にその処分を受けとめるとともに、
— 丸山ほだか (@maruyamahodaka) 2019年5月14日
では国会での、除名処分とは何か?
以下に引用してみる。
除名処分は、「 院内の秩序をみだした議員 」が対象とされ
( 日本国憲法第58条第2項 )、より具体的には衆議院規則では
「 議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者 」を
対象とするものとし( 衆議院規則第245条 )、参議院規則では
「 議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者 」を
対象とするものと定めている( 参議院規則第245条 )。
国会における除名は、「 院内の秩序を乱した者 」が対象となる。
丸山穂高議員は、国会内での秩序を乱した者ではないので、ここには該当しないと思われるが、いずれにしても正念場に立たされているのは間違いない。
これからの丸山穂高の動向から目が離せない。
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