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浜崎あゆみ氏の自宅を無断で撮影するのは違法なのか [芸能]

浜崎あゆみの自宅を撮影

【 本稿の記事ページの目次 】

 1. 警察署、終わりました

 2. 自宅の内部まで写されたら違法

  2a. 住宅侵入罪の場合

  2b. 軽犯罪法違反の場合

  2c. 迷惑防止条例違反の場合

  2d. パブリシティ権侵害の場合

 3. 肖像権は人間の人格権に限定される

 4. 投稿者が警察に逮捕される事はない

 5. 己の欲せざる所は人に為す勿れ


警察署、終わりました

 歌手の「 浜崎あゆみ 」氏【 38 】が自身のTwitterで自宅を無断で撮影され、その画像をSNSに投稿された事で激怒し、警察にまで通報した。

浜崎氏が自宅の外観を撮影された挙句にツイッターに投稿された事に関して不快な思いをされた事には心中察し余りあるが、果たして他人の自宅を無断で撮影してSNSに投稿する事に違法性は有るのだろうか。

ちなみに浜崎氏の自宅内部の様子は明日の5日水曜日に放送予定のテレビ番組「 今夜くらべてみました 」で【 日本テレビ系列・21:00~21:54 】初公開する。

むろん、TV局は本人合意の基で撮影、放送されているのは言うまでもない。

自身の自宅の外観だけならまだしも、中まで見える撮影をしたことは非常識で許されない事だとして、その画像を投稿したTwitterアカウントをRTしてまで浜崎氏のフォロワーに自身の怒りを露わにした。

浜崎氏の自宅外観の画像をツイートした投稿は、炎上でサスガにまずいと思ったのか削除されていたが当該のTwitterアカウントも遂に削除された。

浜崎氏の自宅画像を投稿したツイッター・アカの主は女性で人妻だったが、インターネット上で拡散された画像を確認してみたのだ。

だが浜崎氏が仰るような「 家の中まで分かるような画像 」は1枚も確認出来なかった。

( 以下「 DailySportOnline 」から引用 )↓

“家の外観ならまだしも(もちろんそれも
ないに越したことはないですが)
自宅内の様子までわかる写真を撮影し
載せるなど絶対に許されない事です”

( 引用ココまで )↑

だが、何の関わりもない赤の他人が自分の自宅を撮影していたら誰でも不愉快な気分になるし、不肖この私めでも気分は悪い。

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本稿では、「 他人の自宅の外観を無断で撮影してSNSなどにアップロードするのは違法か 」を検証してみた。

自宅の内部まで写されたら違法

 基本的に著作権法では多くの通行人の目に触れる屋外に設置されている建物に関しては「 複製 」を除き、たとえ無断でも写真を取ってブログなどにアップしても違法性は無い

この場合の「 複製 」とは同じ建築物を建てるとかの場合に限られるので写真撮影は該当しない。

浜崎あゆみ氏が、ご立腹の投稿画像は「 建物の敷地外 」から撮影されているようなので本来、自由な使用が認められている。

住宅侵入罪の場合

もしこれが建物の敷地内に無断で侵入して撮影したとなれば「 住居侵入罪 」が適用され不法行為になる。

住居侵入罪は、3年以下の懲役刑か10万円以下の罰金刑と刑法で定められている。

軽犯罪法違反の場合

 また、浜崎氏が主張された「 自宅内部の様子が分かる画像 」が、掲載されたのが事実で有れば、のぞき行為の「 軽犯罪法第1条23号の違反 」に当たり、刑罰の対象になる。

この場合は勾留もしくは科料が言い渡され、1日以上29日までの刑事施設に勾留されるか、千円から9,999円までの範囲内で金額を払うことになる。

しかし勾留が言い渡されるのは極めて稀有な事の様である。

迷惑防止条例違反の場合

望遠カメラなどでの撮影や、住居の内部を見るのも「 覗き見 」に該当するが、これは軽犯罪法違反の他にも「 迷惑防止条例違反 」にも該当する。

迷惑防止条例違反は各都道府県に拠っても違うが、刑罰は一年以下の懲役刑か100万円以下の罰金である。

パブリシティ権侵害の場合

次に浜崎氏の自宅を写した写真を「 商業販売 」などに利用した場合は「 パブリシティ権の侵害の罪 」に問われる可能性が出て来る。

これは、今回の浜崎氏の様な芸能人などの経済的価値の有る写真を、販売する商品などに利用する場合に適用される。

つまり、「 顧客吸引力 」を利用しているものだが、浜崎氏本人の画像では無く自宅の外観を商業利用した場合にパブリシティ権の侵害が認められるかと言えば、非常に判断が難しい。

パブリシティ権の裁判では最高裁第1小法廷が平成24年2月2日に出した判決でピンク・レディー事件と言う物がある。

とある週刊誌がダイエットの記事を書く際に無断でピンクレディーの写真14枚を使用したというもの。

これはピンクレディー側が370万円の損害賠償を請求したのに対して、最高裁はパブリシティ権に一定の理解を示しながらも賠償請求は一切認めなかった。

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肖像権は人間の人格権に限定される

 結論から申し上げて、今回の浜崎あゆみ氏の自宅の外観を撮影した行為自体は「 肖像権の侵害 」には当たらない。

そもそも肖像権自体が法律で規定されている事項ではないので、罪には問われないが民事の判例では明文化されているので要注意だ。

しかし肖像権は、人間を対象にした概念なので建物自体には、当てはまらない。

肖像権を簡単に説明すると「 自身の姿を勝手に撮影されたり絵に描かれたり、加工されてインターネット上に無断で掲載されない権利 」である。

投稿者が警察に逮捕される事はない

 自宅の外観を無断で撮影されてSNSに掲載された浜崎あゆみ氏の、お怒りは理解できるが、おそらく今回の事案で対象となる女性投稿者が警察に逮捕される可能性は皆無に等しい。

これが、浜崎氏の主張された様に自宅内部の様子まで写したのであれば警察も動くだろうが、その画像は確認できなかった。

覗き見

しかし、浜崎氏自身が動いたことに拠って警察に通報した事を自身のメディアで情報発信されたことは大きな効果と意義が有った。

これが拡散された事で、投稿者は自身のツイートを削除し、かつアカウントまで削除せざるを得なくなったからである。

また、浜崎氏の発信に拠って芸能人のプライバシーの問題と映像著作権の問題に一石を投じる事にも繋がった。

己の欲せざる所は人に為す勿れ

 おそらく今回の一連の出来事で、浜崎氏の自宅の外観を無許可で撮影したことも、無断でTwitterに上げたことも罪に問われる事は無さそうである。

じゃあ、今回の行為は全て肯定されるのかと言えば、それも違うだろう。

例えば、この場所で記念撮影をして、たまたま浜崎氏の自宅の外観が写り込んだのだとすれば話しは別だが、今回の様に意図的に自宅を撮影されてネット上に投稿されれば住居人は不愉快な気分になるだろう。

今回、炎上した投稿者は、まさかここまで浜崎氏が激怒するとは予想だに、しなかったに違いない。

 孔子が弟子の子貢に、徳分を積むには、どうすれば良いか?を問われた時に「 自分がされて嫌なことは人にも、すべきでない 」と諭した内容が論語でも書かれているが今回のケースも、これが当てはまる。

今回のケースは浜崎氏に取って「 有名税 」だとは思やすめども、やはり自宅画像の投稿者は配慮に欠けた部分が有った筈。

「 法律に違反していないから何をやっても良い 」という考えを突き詰めるとPPAP商標登録問題に行き着く。

ざっくり説明すると「 PPAPの名前は先に商標登録したから、PPAPの名前を使う事は出来ないので、お金払ってね♪ 」とうたって金銭を要求する、なげかわしい行為が大々的に報道された。

結果的には元弁理士の無断出願は特許庁では認められ無かったが世間では、かなりの波紋を呼んだ。

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これを言い換えれば世界的な大ベストセラーの聖書からも学びを得られる。

ルカによる書:第6章の31節のイエス・キリストが弟子たちに説教した言葉である。

また、あなた方は自分にして欲しいと思うとおりに人にも同じようにしなさい。」

あなたが、どうしても浜崎あゆみ氏の自宅の中が見たいのなら明日の夜9時から放送される日本テレビの番組「 今夜くらべてみました 」を観るしか!^^

イエス・キリスト

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