MBS毎日放送が報じている、大阪の
「 バーベキューデリバリー業者 」が公園のゴミ捨て場に、
事業ゴミを捨てていくという報道で問題視されている
「 服部緑地公園 」バーベキュー場は、どこなのか?
【 本稿の記事ページの目次 】
大阪の服部緑地公園でバーベキューする場所の地図
つまり私物のゴミなら、大阪の服部緑地公園に設けられているゴミ置き場に捨てても何も問題ないが、バーベキューレンタル業者が捨てるとまずい理由は、利益が発生する「 事業ゴミ 」は持ち帰るのが原則だからだ。
バーベキュー・デリバリー業者が、どこの会社であるかは不明であるが、大阪にある服部緑地公園の所在地は、大阪府豊中市服部緑地1−1となる。
正式名称は「 GoodBBQ服部緑地バーベックマルシェ 」というが、Googleマップの地図を以下に示す。↓
次に、3DマップでGoodBBQ服部緑地バーベックマルシェの場所を示す。
バーベキューデリバリー業者は、場所取りから面倒な準備までを一括してやってくれるので、人気が高く需要もあるという。
しかしながら、本来持ち帰るべきはずの事業ゴミは個人の使用で発生するゴミとは違うが、業者は「 個人で使用したものから発生したゴミ 」だと主張する。
では、個人使用で出たゴミと利益が絡む事業ゴミとの違いは、法的に何が違うのか?
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大阪の服部緑地公園に捨てられる事業ゴミの問題とは
大阪の服部緑地公園の管理事務所では、バーベキューで出たゴミは、たとえ個人のものであっても、持ち帰るよう呼びかけているが?
「 ゴミ捨てはできないとわかっていたが、
公園事務所のスタッフから『 分別してくれれば捨ててもいいですよ 』
と言われたので捨てていた。
無断で捨てているという認識はなかった 」( 業者の代表 )
デリバリー業者は、「 お客さんのゴミでもあるし、服部緑地公園の管理事務所からも許可を得ている 」と話す。
上記引用の記事で、管理事務所の所長は「 聞いていません 」と言うが、そもそも事業ゴミを持ち帰らないことは「 不法投棄 」になる。
「 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つて
その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合
その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、
その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者
その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する
一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者に
それぞれ委託しなければならない 」( 同法6条の2第6項 )
つまり、事業ゴミを他人に譲渡したり、公園のゴミ捨て場に捨てる行為は、廃棄物処理法違反となる。
不肖この私めのトラック運転手をしていたときには、「 産業廃棄物 」の収集と運搬もしていたのであるが、会社に持ち帰り、会社が契約した引取業者が引き取りに来ていた。
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むろん、産業廃棄物などの事業ゴミの処分には、コストが発生するので大阪の服部緑地公園のゴミ捨て場に捨てれば、余計な費用がかからずに済む。
だから、バーベキューのデリバリー業者は、ついつい公園のゴミ捨て場に捨てていたのであろうと推察できるが、しかしMBS毎日放送は鋭い観点で取材をしたものである。
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