2018年に起きた大雪による立ち往生の対策として、
国土交通省が「 タイヤチェーン装着の義務化 」
の制定が12月10日に発令したが違反した場合の罰則は、どうなるのか?
まず、前置きで「 タイヤチェーンの装着義務化 」を軽く、おさらいしておくと国交省がガイドラインで定めた「 大雪時の道路交通の確保に向けた取り組みについて 」の取り組みとなる。
別ブログの「 瓦版茨城 」でも記事にしたためたが、ざっくりと説明するなれば「 大雪警報が出された時、国交省が指定した13の地域ではタイヤチェーンを巻かない車は、スタッドレスタイヤを履いても通れません 」というチェーン規制だ。
「 大雪が降った日の早朝に常磐道が閉鎖され一般道が鬼渋滞で現場に3時間の大延着の失敗談! 」の記事を投稿しました https://t.co/Z8SlHgcmQ2 #r_socialnews
— ついっぷる最新速報瓦版 (@TrendNews_44) 2018年12月29日
いまでも、大雪の日に夏( いわゆるノーマル )タイヤの車両で侵入する行為は、「 道路交通法第71条6号 」の交通違反となるので、違反者には加点なしの反則金6,000円( 普通車 )だ。
では今回、国土交通省が新設した「 タイヤチェーンの装着義務化の13地域 」にチェーンを巻かずに侵入した場合の罰則は、どうなるのか?
「 今回のチェーン規制は、道路法45条2項と
道路交通法4条5項に基づき、
『 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 』という省令を改正して、
チェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する規制標識を新設し、
同時に、道路管理者が道路法に基づき
規制区間を設けることで実現するものです。
したがって、罰則は、道路交通法ではなく、
道路法46条1項違反( 6月以下の懲役または30万円以下 )
として科せられることになると考えられます。
もっとも、道路法には、道路交通法にあるような反則金制度はありませんので、
違反して事故でも起こさない限り、チェーン規制に違反しただけで、
直ちに罰則が適用されるようなことはないと思います 」
好川 久治( よしかわ・ひさじ )弁護士
好川弁護士の回答では、「 6月以下の懲役または30万円以下 」は、あくまでも道路法であって反則金制度ではないので事故でも起こさない限りは、ただちに罰則が適用される事にはならない、とのことである。
ただし、法律の専門家の回答でも絶対ではないということ。
裁判などの判決でもそうだが、弁護士が予想したからといって必ずしも予想通りの判決が言い渡される訳ではない。
なので、あくまでもひとつの「 目安として 」捉えて頂ければと思う。
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ところで最近、流行りなのがオートソックなでの布製のタイヤチェーンだ。
「 いや、あれは材質が布だからチェーンじゃなくね? 」とのツッコミが入りそうだが、耐久性は低いものの、性能に関しては高い評価を獲得している。
しかし、ソーテックなどの布製のタイヤチェーンとして認められるか否かは現場でチェックする警察官の判断に委ねられるで、なんともいえない。
国土交通省が正式にプレスリリースしているPDFファイルに、お問い合わせ先の電話番号が記載されているので、2019年の年始後、仕事始めの後にでも聴いてみるのも良いかも知れない。↓
金属製のタイヤチェーンは、性能が高いが、実は車両へのダメージも大きいので、布製のチェーンは車両にも優しい。
ちなみに金属製のタイヤチェーン装着時の最高速度は別記事にて記載しているので、あなたが興味が有るのなら、ぜひ!↓
金属チェーンの最高速度は何キロが限度なのかが判明! https://t.co/TGhWWza4kR
— ついっぷる最新速報瓦版 (@TrendNews_44) 2018年12月29日
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