1903年( 明治36年 )の8月22日に、東京電車鉄道の路面電車が新橋から品川で営業を開始して、東京で初めて路面電車が走行したことで、◯ンチ◯電車の日となった。
【 本稿の記事ページの目次 】
路面電車の交通ルールで安全地帯について
路面電車の交通ルールで停留所の「 安全地帯 」で側を通過する自動車は、どのような決まりごとがあるのだろうか。
路面電車に対する交通ルールは道路交通法第31条に拠って規程されている。
第三十一条 車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、
当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において
当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、
当該路面電車の後方で停止しなければならない。
ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、
又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から
一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
では路面電車の安全地帯とは、どの様な場所なのだろうか?
安全地帯とは、路面電車を利用する人が乗り降りするためにある区画。
小島のように車道の中に位置している場合が多い。
そのため、人の往来が頻繁なことが多く、信号機がない場所でも
急に人が飛び出して来る可能性が高いので注意が必要だ。
路面電車の安全地帯は上の様な青い看板と路面上に黄色や白色の枠線でペイントされている場所をいう。
- 停止中の路面電車が居る時は原則停止
- 安全地帯( 路面上の枠線 )がある場合
- 人( 歩行者 )が居ても脇を徐行して進むことが出来る
- 人( 歩行者 )が居なくても脇を徐行して進まなければならない
- 安全地帯が無くて路面電車が停車している場合は停止して待つ必要がある
- 路面電車の車体から1.5メートルの距離が取れる場合も脇を徐行して進むことが出来る
- 路面電車が居なくても安全地帯に人がいる場合は徐行して通らなければならない
- 車両は安全地帯に進入してはいけない
- 安全地帯の左側と、その前後10m以内は駐停車禁止
路面電車の、交通ルールで安全地帯の説明はざっと以上の通り。
状況次第で基本は停車、もしくは徐行運転が原則となる。
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路面電車の交通ルールで信号について
では、路面電車の交通ルールで信号について。
「 黄色の矢印信号 」は路面電車の進行を示す指示で三色信号灯が赤の場合は原則、自動車は進行できない。
それでは三色信号が赤を示し、その下に設置された矢印信号が黄色だった場合、
クルマは進んでもいいのでしょうか?正解は、「 クルマは進むことができない 」です。
道交法で黄色の矢印信号は『 路面電車 』の進行を指示するものと定められ、
車両等用の信号機ではありません。
「 青色の矢印信号 」と「 黄色の矢印信号 」はそれぞれ別の意味をもち、
「 クルマは気をつけて矢印の方向に進行できるという 」という意味ではないのです。
むろん、進行方向の信号機が「 青 」なら、車も進む事ができる。
しかし、進行方向の信号灯が「 赤 」の状態で、路面電車専用の「 黄色の矢印信号 」を、「 車も進んで良いんだ 」などと勘違いして進んだときは信号無視になるので、運悪く白バイなどが見張っていたら、違反切符を切られることになる。
むろん白バイの、おまわりさんに「 えーっ!?黄色の矢印信号が路面電車専用のススメだなんて知りませんでしたよ!? 」などと言っても通用しないので、ご注意あれ!
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