2019年4月19日、金曜日のお昼0時25分ごろ、東京豊島区池袋4丁目付近の複数箇所で起きた事故で、運転していたプリウスに乗っていたのは旧通産省の元官僚から、農機メーカー大手クボタの代表取締役副社長も務めた、いわゆる「 上級国民 」と呼ばれる人物だった。
【 本稿の記事ページの目次 】
上級国民が池袋の事故で逮捕されない理由
池袋で発生した事故で、トヨタのプリウスを運転していた、飯塚幸三氏【 87 】は元・旧通商産業省工業技術院院長を歴任した官僚出身であり、2015年秋の叙勲「 瑞宝重光章 」も受けているエリートだ。
冒頭でも、ご説明申し上げたように農機具メーカー大手のクボタの代表取締役副社長も歴任されていることから、いわゆる「 上級国民 」だと言われている。
さて池袋の大惨事では、犠牲になった2人の母子と8人の重軽傷者が出たにも関わらず、当の飯塚幸三氏は逮捕されていない。
ところが同様に2人が亡くなった、21日に神戸市中央区の三ノ宮駅脇で起きた路線バスの交通事故では、運転していた嘱託ドライバーのO.F容疑者【 64 】は、「 過失運転致し容疑 」で警察に現行犯逮捕されている。
「 神戸の市営バスの事故現場の地図をGoogleマップで表示する 」の記事を投稿しました https://t.co/G1fRloknsq #r_socialnews
— ついっぷる最新速報瓦版 (@TrendNews_44) 2019年4月21日
しかしながら、一方の飯塚幸三氏は同じ「 自動車運転処罰法違反( 過失致し )」容疑が有りながらも逮捕はされていないのである。
以上の明らかな違いが、「 上級国民と一般国民の差か 」とネット上で議論が沸き起こった理由だ。
では飯塚幸三容疑者は、本当に上級国民だから逮捕されず、かたや逮捕されたO.F容疑者は市バスの嘱託運転手である一般国民だから、逮捕されたのか?
「 飯塚氏の場合、現在入院して治療の必要性があるということであれば、
逮捕して身柄を拘禁することができません。
また、入院を要する状況であれば、
身柄を拘束して取り調べ等の捜査をすることもできません。
そのため逮捕しないという判断がされていると考えられます。
また、飯塚幸三氏が入院するほどの怪我をしている他に逮捕されない理由として「 逃亡・罪証隠滅のおそれ 」が有る場合、逮捕後には身柄を拘束できる期間の制限もあるので逮捕しなかった、というのが妥当な線だろう。
結論としては、上級国民だから逮捕されない、一般国民だから逮捕されるという差別はない。
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上級国民は犯罪を犯しても無罪なのか?
ここで重大な誤解が生じるところであるが、上級国民だから犯罪を犯しても刑罰に問われないということではない。
つまり、今回のケースでは飯塚幸三容疑者が、このまま逮捕されずに退院後も在宅捜査になったとしても、ここまでの大きな事故を起こしたので起訴されないということは99.9999999%ない。
精神鑑定などから心神耗弱などの理由で不起訴となる場合もあるが、仮にそうなったとしても上級国民だから起訴されないということではない。
「 池袋で発生した事故でプリウスの自動ブレーキは効かなかったのか?真相が分かった!! 」の記事を投稿しました https://t.co/09HZdV70KL #r_socialnews
— ついっぷる最新速報瓦版 (@TrendNews_44) 2019年4月21日
過去記事でも記したが、逮捕されなくとも裁判されないとうことには、ならないのである。
そもそも、「 上級国民 」というインターネットスラング( 用語 )の定義じたいが非常に曖昧なので、どこからが上級国民なのかの括りが、はっきりとしない。
だが、飯塚幸三容疑者が逮捕されなくとも起訴はされて、裁判が行われるのは「 ほぼ 」間違いないだろう。
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