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犬猫ペットのマイクロチップ埋め込み努力義務とは? [最新ニュース]

マイクロチップ,努力義務とは,猫,犬,動物愛護法改正案,2019年

 令和元年6月12日午前の参院本会議では、
全会一致( 賛成227:反対0 )で
改正動物愛護法が可決されたが、
マイクロチップの埋め込み義務に関して、
従来から飼っているペットに関しては
「 努力義務 」であると定義づけられた。

【 本稿の記事ページの目次 】

 1. 犬猫ペットのマイクロチップ埋め込み努力義務とは?

 2. マイクロチップ装着以外の改正動物保護法の内容とは?

 3. マイクロチップの努力義務化で捨てる飼い主は減るか?


犬猫ペットのマイクロチップ埋め込み努力義務とは?

 改正動物愛護法のマイクロチップ装着の義務化に関しては、3年以内の施行を目指す。

マイクロチップの埋め込みは、ブリーダーなどのペット業者には完全義務化されるが、一方で一般の飼育者には「 努力義務 」であるとした。

改正動物愛護法が成立 犬猫にチップ装着義務化 」より引用↓

ブリーダーなどの業者に装着を義務付ける一方、
一般の飼い主は努力義務とする。
飼い主の責任を明確にし、捨て犬や捨て猫を防ぐ狙い。

【 引用ここまで↑出典:産経新聞TEH SANKEI NEWS 】

では、上記引用の「 努力義務 」とは、何かを法律上の観点から深掘りして参りたい。

法律における努力義務規定とは? 」より引用↓

努力義務規定に違反したとしても、刑事罰はもちろんのこと、
行政罰( 過料など )の制裁もありません。
努力義務は、当事者の自発的な行為を
うながす効果があるに過ぎません。

【 引用ここまで↑出典:SmartHR弁護士 浅野 英之 】

つまり、改正動物保護法に関する「 努力義務 」とは、マイクロチップの埋め込みを、促すという意味合いである。

業者であるブリーダーは別だが、個人の飼い主がマイクロチップをペットに埋め込まなくても、法律上の罰則規定はない

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マイクロチップ装着以外の改正動物保護法の内容とは?

 改正動物保護法の成立で、マイクロチップの装着義務化に関して一般の飼い主は努力義務となるが、そのほかの動物虐待罪の罰則は強化された。

チップ義務、改正動物愛護法成立…虐待も厳罰化 」より引用↓

犬猫を販売できる時期を生後56日超( 56日規制 )とする。
現在は生後49日超だが、幼いほど消費者の衝動買いを誘い、
将来、飼い主からの遺棄につながるなどとして、
愛護団体が導入を主張していた。
動物虐待罪も厳罰化する。
さっ傷した場合の法定刑を、現行の2年以下の懲役( または200万円以下の罰金 )から、
5年以下の懲役( または500万円以下の罰金 )とする。

【 引用ここまで↑出典:読売新聞オンライン 】

販売時期を生後56日に延長したことに関しては、あまり早い時期に親から離すと「 噛み癖 」が付くから、との配慮もある。

それにしても、「 小さなときは可愛かったから飼ったが、大きくなって邪魔になったら捨てる 」というのは人間の身勝手なエゴ以外の何物でもない。

マイクロチップの努力義務化で捨てる飼い主は減るか?

 改正動物保護法の成立で、ペットを捨てた飼い主への罰則が強化されたが、マイクロチップの装着の努力義務化で、改善されるのだろうか?

上の動画は、イギリスのTHE SUNが、飼い犬を捨てる瞬間を捉えた防犯カメラの映像だが、明らかに置き去りにしてから、車で立ち去ろうとしている様子が分かる。

日本でも、過去に飼い主が引っ越しの際にペットを捨てるケースが多く、発覚して警察に逮捕、書類送検までされる事例が多数、報じられている。

とはいえ、マイクロチップの埋め込みは努力義務なので、どの程度の割合の飼い主が実行するかは不透明だ。

また、マイクロチップの埋め込みにかかる施術費用も、3,500円~5,500円ほどで、加えて登録手数料が別途1,000円かかるので無料ではない。

ほかの記事でも同じ主張をさせていただいたが、小さな動物を可愛いから買い、飼っていくうちに大きくなったから捨てるという発想は、あまりにも冷たい。

「 利用価値がなくなり邪魔になったから捨てる 」という魂胆が透けて見える。

むろん、経済的な事情も有るだろうが、最後まで責任を持てないのなら、最初から飼うべきではないだろう。

ふと、「 終身雇用制度の崩壊 」を連想してしまったが、平気で自分で飼っていたペットを捨てる人は、人間に対しても同じ様に利用価値が無くなったらゴミクズの様に捨てる事をするのかな?と勘ぐってしまう。

新標語は「 捨てるなら買うな、飼うなら捨てるな 」としたいのだが。

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むろん経済的な事情で、やむにやまれず泣く泣く捨てる方もいらっしゃるのかも知れないが、里親を探す誠意は見せて欲しいものだ。

現在、ヤフオクなどのオークション・サイトで出品できる生物は、魚類、昆虫、両生類に限定さるので、犬や猫は出品できない。

経済的な変動などの将来の事は予測出来ないとはいえ、カブトムシなら森の中に放っても逮捕はされないだろうが、犬や猫は動物愛護法に触れる生き物であることは、間違いない。


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