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執行猶予なし懲役18年の有罪判決の理由は何故なのか? [逮捕と起訴]

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 2017年の6月5日に東名高速道路の下り線で起きた
「 あおり運転事故 」の裁判員裁判での横浜地裁の判決が
2018年12月14日AM11時に第101号法廷で言い渡された。

懲役18年の実刑判決の理由は?

 昨年の東名あおり運転で夫婦2人の命を奪い、一家4人を巻き添えにした危険運転致し傷罪などの複数の罪に問われているI.K被告【 26 】の裁判員裁判の事件番号は、「 平成29年( わ )第1680号等 」である。

検察側の求刑23年に対し、地裁側( 深沢茂之裁判長 )から言い渡された判決は、懲役18年の有罪判決だった。

判決理由として、「 走行中の事故でなくても因果関係は認められる危険運転致し傷罪の適用を認めた 」こと。

重大な交通の危険を生じさせる速度で車を減速させたことに拠り、停止することを余儀なくさせたことなどにより、トラックに衝突させた罪

車を停止させたことに関しては危険運転過失致死傷罪には当たらないと検察がわの主張を退けた一方で4度に渡る妨害行為では、トラックとの追突事故との因果関係は認められる 」との判決理由だ。

つまり、あおり運転で車が停止した状態から発生した事故であっても、危険運転致し傷罪の適用が判決に反映されたということになる。

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別記事でも、つづったがI.K被告は、検察側から5つの併合罪で起訴されていた。↓

  • 危険運転致し傷
  • 暴行
  • 両罪につき予備的訴因監禁致し傷
  • 器物損壊
  • 強要未遂

まずもって執行猶予は、絶対につかないのは分かっていたが、意図的では無いにせよ、結果的に自身の、あおり運転が原因で2人の尊い命を奪ったのは事実。

それでも、実刑ながら懲役18年ということは刑務所で模範囚になれば、確実な事は分からないが刑期の3分の2以上を過ぎると、「 仮釈放 」が認められる可能性もあるという。

もし、上記の内容が事実であれば、I.K被告は最短でも12年で仮出所してくる可能性が出てくる。

しかし、これはI.K被告が高裁に「 控訴 」せず、刑が確定した場合の話しなので、まだ分からないが。

しかし辛い思いをされている、ご遺族の方々には申し訳ないが犠牲になられた、ご夫婦の夫H.Y氏がI.K被告に怒鳴ったとされる「 邪魔や!ボケっ!! 」は、余計な一言だったかも知れない。

確かに大井パーキングエリア内で邪魔な場所に車を停めるなどして一番、悪いのはI.K被告だが「 ものは言いよう 」とも言い、もっと他の言い方で伝えていたら違った結果に、なっていたのかも......と思うと悔やまれてならない。

吉澤ひとみ被告の地裁判決で執行猶予なしの可能性は?

ちなみにI.K被告は、いまだに遺族に一度も謝っていないとされ、自分がしでかしたことへの反省の態度が今だに見えてこないのだが........

懲役23年の意味とは?東名あおり運転の第6回公判で


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