日産自動車の元会長、カルロスゴーン容疑者【 64 】が
2018年12月21日に保釈されると見られていたが、
実際jには保釈されない公算となった理由は、なぜなのか?
東京地方裁判所が東京地検からの勾留延長申請を「 これ以上の勾留は不当 」と認めず却下し、地検は準抗告していた。( その後、棄却された )
保釈金は、いくらなのかは分からないが各ニュース・メディアは「 21日に保釈か 」と大々的に報じていた。
しかし、一枚も二枚も上手だった東京地検は、「 特別背任容疑に拠る会社法違反で再逮捕 」したことで21日の保釈は無くなったのである。
では、ゴーン容疑者は具体的に何が原因で特別背任容疑に拠る会社法違反で再逮捕されたのか?
逮捕状によると、ゴーン元会長は2008年10月、
自身の資産管理会社が運用していたデリバティブ取引の損失を
日産に移転させるなどし、約18億5000万円の損失を負担する義務を
日産に負わせ、財産上の損害を生じさせた疑い
デリバティブ取引とは、「 ハイリスクな金融派生商品 」のことで、いわゆる投資である。
2008年に起きた、世界的なリーマンショックで大幅な損失が発生し、取り引き銀行から担保の追加入金を迫られたが、カルロス・ゴーン容疑者は、この時に日産自動車の資産を担保に当てたとされる。
ちなみに前回の逮捕は、11月19日で容疑は「 有価証券取報告書への虚偽記載による金融商品取引法違反容疑 」で、あったが今回の再逮捕まえにゴーン容疑者は取り調べに対して「 日産自動車に損失を肩代わりなどさせていない 」と釈明したという。
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12月21日の再逮捕は「 東京地検のシナリオ通り 」との見方も有るが、ではカルロス・ゴーン逮捕容疑の「 特別背任罪 」とは何か?
取締役等,会社法960条1項各号に挙げられている,
株式会社において一定の権限を有する者が
自己若しくは第三者の利益のため,
又は株式会社に損害を加えるために
会社の任務に背く行為をし,会社に財産上の損害を加えた場合,
特別背任罪が成立します。
つまり今回の場合、カルロス・ゴーン容疑者「 個人 」の資産管理会社を通じてデリバティブ取引の金融商品で生じた損失の穴埋めの担保に日産自動車の資産を充当した事が違法であったと調査した証券取引等監視委員会が指摘していた。
むろん再逮捕された直後には、すぐに保釈を申請できない。
カルロス・ゴーン容疑者は現在、東京拘置所に勾留されているが、おそらく年内の保釈は無い。
「 カルロスゴーン会長が逮捕で今後、起訴されるとすれば執行猶予は付くのか? 」の記事を投稿しました https://t.co/88rZd4gc58 #r_socialnews
— ついっぷる最新速報瓦版 (@TrendNews_44) 2018年11月19日
カルロス・ゴーン容疑者が再逮捕された会社法違反の特別背任容疑の時効は7年である。
報道によれば、カルロス・ゴーン容疑者が特別背任容疑を実施した時期は2008年10月であり、通常なら既に10年が経過しているので、時効が成立し再逮捕は出来ない。
ところが、カルロス・ゴーン容疑者は、海外渡航歴が有るので「 時効の停止期間がある 」と、地検は判断したのである。
1項.犯人が国外にいる場合又は
犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは
略式命令の告知ができなかった場合には、
時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
カルロス・ゴーン容疑者は、特別背任容疑そのものを否認していると言うが、真相は不明だ。
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だが、いずれにしても保釈されなくなった理由は、会社法違反の特別背任容疑による再逮捕であることは間違いない。
再逮捕されたことは報道が誤報でなければ事実なので、すぐに保釈申請は、できない。
原則的に逮捕後の勾留期間は10日間であり、保釈申請できるタイミングは起訴後、裁判に移行した時なので逮捕後すぐには保釈の申請そのものが出来ないからである。
陰謀説もささやかれているが、東京地検特捜部は何か重要な確証物証を持っているのは間違いない様に思えて仕方がない。
「 カルロスゴーン容疑者とグレッグケリー容疑者が脱税しなければならなかった理由に迫った! 」の記事を投稿しました https://t.co/f1Jg5zB0Rw #r_socialnews
— ついっぷる最新速報瓦版 (@TrendNews_44) 2018年11月20日
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